会費(定款附則より抜粋)
この法人の設立当初の入会金及び会費は、次の通りとする。
① 入会金は、正会員のみ4,000円徴収する。
② 正会員の会費は年額10,000円とする。
③ 賛助会員の会費は年額20,000円とする。
④ 協賛会員の会費は年額10,000円とする。
⑤ 特別会員の会費は個々に協定する。
会則(定款より抜粋)
第3章 会 員
第6 条 (種 別)
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正 会 員: この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2) 賛助会員: この法人の目的に賛同して、賛助することを約した法人及び個人
(3) 協賛会員: この法人に協賛し、協働する個人。
(4) 特別会員: この法人に協賛し、特定の事業において協力支援する企業。
第7 条 (入 会)
正会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8 条 (入会金および会費)
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9 条 (会員の資格の喪失)
正会員が次の各号の一に該当するにいたった時は、その資格の喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して一年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第10条(退 会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除 名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合には、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
以上